外部評価とは
平成18年の介護保険法改正により創設された地域密着型サービスのうち、小規模多機能型居宅介護事業所および認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が指定基準により義務付けられています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
外部評価免除制度とは
5年間継続して外部評価を実施している事業所で、(1)自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を市町村に提出していること(2)運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること(3)運営推進会議に事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が出席していること(4)外部評価項目の3,5,6,9(平成22年度からは2,3,4,7)の実施状況が適切であること、以上の要件を全て満たしている事業所は、平成24年度以降の外部評価を免除されることになりました。これにより、「外部評価の実施回数が2年に1回」となります。
2024(令和06年)外部評価免除
2022(令和04年)外部評価免除
2020(令和02年)外部評価免除
2018(平成30年)外部評価免除
2016(平成28年)外部評価免除
2014(平成26年)外部評価免除
2012(平成24年)外部評価免除
2024(令和06年)外部評価免除
2022(令和04年)外部評価免除
2020(令和02年)外部評価免除
2018(平成30年)外部評価免除
2016(平成28年)外部評価免除
2014(平成26年)外部評価免除
2012(平成24年)外部評価免除